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金融商品無登録業者とは、日本の法令に基づいて登録を受けずに、株式や外国為替証拠金取引(FX)、暗号資産(仮想通貨)などの金融商品取引や暗号資産交換業を行う者のことです。
これらの業者は、投資家の保護のための態勢が整っていない可能性が高いです。そのため、詐欺的な商法やトラブルに巻き込まれるリスクがあります。この記事では、金融商品無登録業者に騙されないために、財務省が公表している「無登録業者警告一覧」を見る方法と、その注意点を紹介します。
1. 金融商品における無登録業者警告一覧とは
金融商品における無登録業者警告一覧とは、財務省が金融商品取引法や資金決済法に基づいて、無登録で金融商品取引業や暗号資産交換業を行っているとして警告を行った者の名称や所在地などを掲載したものです。
この一覧は、金融庁のウェブサイトで公開されており、定期的に更新されています。この一覧を見ることで、無登録業者の存在や特徴を知ることができます。
2. 金融商品における無登録業者警告一覧の見方
金融商品における無登録業者警告一覧は、以下のサイトで確認できます。
国内事業者:https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/mutouroku/01.pdf
海外事業者:https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/mutouroku/03.pdf
一覧表は、PDFファイルやエクセルファイルでダウンロードできます。一覧表には、以下のような情報が記載されています。
- 業者名
- 所在地(国内・海外)
- 警告書発出日
- 金融商品取引業の内容
- 商品名などの詳細情報
この一覧を参考にすれば、自分が取引しようとしている業者が無登録業者かどうかを確認することができます。
3. 金融商品における無登録業者警告一覧の注意点
金融商品における無登録業者警告一覧は、有用な情報源です。しかし、以下の点に注意する必要があります。
- 掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。
そのため、掲載されていない者でも、無登録営業に該当する行為を行っていることがあります。 - 掲載されている無登録業者について、必ずしも現在の無登録営業の状況を示すものではありません。
また、その名称や所在地などについても、現時点のものでない場合があります。 - 登録業者の名を騙る無登録業者もあります。登録業者と同じ名前やロゴを使っている場合でも、必ず連絡先やホームページなどを照合してください。
まとめ
金融商品無登録業者との取引は、高リスクであり、被害に遭った場合の救済が困難です。金融商品取引を行う際は、必ず相手方業者の登録を確認しましょう。そして、無登録業者との取引を避けるようにしましょう。また、詐欺的な投資勧誘やトラブルに遭った場合は、金融庁金融サービス利用者相談室や証券取引等監視委員会情報提供窓口に相談や情報提供をするとともに、最寄りの警察署に届け出ましょう。
政府からも以下のような注意喚起が出ております。こういった情報を参考に金融商品の購入検討を行いましょう。